【任意団体 「御所湖・町場園地を活用しよう会」規約】
第一条 (名称)
本会は任意団体として位置づけ、その名称を「御所湖・町場園地を活用しよう会」とする。(以下、本会という)
第二条 (目的)
本会は御所湖広域公園町場園地を、地域が主体となった『進化する公園づくり』の場として、どのように活用し運営していくかを考え提案していく事により、将来的に御所湖全体の活力と魅力ある地域社会の形成に寄与することを目的とする。
第三条 (活動)
本会の活動は次の通りとする。
(1)町場園地の将来的な管理運営の形態や内容を考え、提案していく。
(2)町場園地整備着手までの間、町場園地及び御所湖周辺を活用したイベント等の活動に取り組む。
(3)町場園地の活用を中心にしながら、御所湖全体の活用についても考えていく。
(4)会員間の親睦と情報交換、新規会員の勧誘及び、他の地域団体との交流を図る。
第四条 (事務局)
本会の事務局は代表が指定する場所に置く。また事務局員については代表が選任する。
第五条 (会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同し、入会した個人・法人又は団体とする。
第六条 (入会)
本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に記入し、本会に申し込むものとする。
第七条 (団体の役員、職務)
本会の運営を円滑に行うため、次の役員を置く。
(1)代表 1人… 本会の代表として、会の運営を総括する。
(2)副代表 若干名… 代表を補佐し、これに事故等ある時はその職務を代行する。
(3)会計 1人… 本会の会計および金銭の出納管理を行う。
(4)相談役 若干名… 本会の取り組みや活動についての助言を行う。
(5)事務局員 若干名… 本会の一般的な事務活動を行う。
第八条 (その他)
この規約に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、会員相互の理解と誠意ある話し合いによって定める。
付 則
この規約は、平成16年7月14日から適用する。